たぬきの小部屋 

運転中の携帯電話使用の禁止

携帯電話の通話とは相手と通話するだけでなく、留守電入れたりそれを聞くなどの行為も含まれます。また、携帯電話のディスプレイも含まれますから携帯電話で文字メッセージを送る行為その受信内容を注視する行為も違反行為に該当します。
前方不注意などにより重大な事故を招くおそれが大きいことから、違反した場合の罰金も非常に厳しく交通事故などを生じさせた場合は、反則金ではなく1年以下の懲役又は30万円以下の罰金の刑事処分が科せられ、違反点数も6点で免許停止処分を受けます。走行中の携帯電話は使用は極めて悪質で危険な行為です自分も含め、絶対にやめましょう!

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